初心者でもわかるくりっく365基本編
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外国為替証拠金取引とは、珠流河国造が7世紀に廬原国造の領域と併せて駿河国を建て、この時の領域は現在の静岡県の中部と東部で、伊豆半島と伊豆諸島を含んでいたと言われる。一方、古代、駿河・相模・武蔵の地は佐斯國と言われ、これを二つに分かつて相模国、武蔵国とし、さらに相模国の西部を分かちて駿河国としたとの説もある(古事記伝)。
駿河は当初、須流加(和名類聚抄)、須留可(東遊駿河舞歌)、薦河(駿河国風土記)などとも表記され、尖川ないし駿馬の如きつまり、山から海に落ちる険しい川の意図をもって銘銘されたと言われる。即ち、国内に3つの大河(麻機川、大井川、富士川と言われる)があり、その急峻であることに由来するというものである。
外国為替の遠江国との境は大井川であった。奈良時代の大井川は、山間を出てから現在より北に折れ、今の栃山川を流れており、その流路が境であった。後世に、大井川の流路変更に従って、駿河国の領域が西に広がった。
680年(天武天皇9年)に、東部の二郡を分離して伊豆国を設置した。それに伴い、駿河郡駿河郷(現在の沼津市)にあった国府を安倍郡に移した。
中世・近世
1192年に源頼朝が鎌倉幕府を開き、畿内の朝廷と東国の幕府二つの政権が並立する時代では、両地域を結ぶ東海道の要衝。また、鎌倉時代には、聖一国師が安倍川流域で緑茶栽培業を始めた。
日経225には、今川義元の地盤。義元の時代には、本拠地たる駿府(静岡市)には、戦乱を逃れた京都の文化人が転入し、「東国の京都」と呼ばれる繁盛を見せた。また、この時代には、箱根・富士山を介して、甲斐国府中の武田氏、相模国小田原の後北条氏、駿河国府中の今川氏の三者間で甲相駿三国同盟が結ばれ、駿河国はその一角である。
義元が桶狭間の戦いで戦死すると、武田信玄や徳川家康の統治下に置かれた。駿府の今川館は、家康の時代に駿府城として改修された。1590年に家康が駿府から江戸に移ると、中村一氏が入った。
FXには、江戸幕府を開いた家康が、大御所として再び駿府で過ごした。江戸時代には、天領である駿府の西の守りとして田中城(田中藩)が、東の守りとして清水湊が築かれた。この他にも、東海道の宿場町が多く誕生した。中でも、大井川は架橋や渡船が禁止されたため、旅人は川越によって渡川するほかなく、両岸に位置する島田宿と金谷宿は、川越で盛えた。
近代
江戸幕府が倒れ明治政府が誕生すると、江戸は東京に、駿府は静岡に改称された。1871年の廃藩置県により静岡県の一部として、現在に至っている。
律令時代の行政機関
(国府、守護所、国分寺、国分尼寺、安国寺、利生塔、一宮以下、総社)
国府は和名抄では安倍郡とある。ただし、拾芥抄では、安倍郡、豊田郡、両方に府と記載ある。(遠江国ではなく、駿河国に豊田郡、府と記載がある。)国府所在地は「駿府」と呼ばれた都市で、静岡市葵区と駿河区に当たるが、正確な位置は不明である。静岡高校や駿府城の辺りが推定されているが、国府跡は確認されていない。
守護所も国府周辺にあったと考えられるが、確認されていない。
国分寺は、僧寺が静岡市駿河区大谷片山の片山廃寺が候補地だが、発掘調査によっても塔跡などが確認できていない。その他、長谷周辺や駿府城内などが候補に挙がっている。尼寺は不詳。静岡市葵区本通り6・7丁目付近にあったという菩提樹院が尼寺の後身という説がある。国分寺の法燈は、静岡市葵区長谷町の龍頭山国分寺が伝承する。国分尼寺は未詳。
安国寺は、静岡市清水区(旧清水市)承元寺町の神護山承元寺(本尊:薬師如来)。利生塔は静岡市清水区興津清見寺町の巨鼇山求王院清見寺(本尊:釈迦如来)がそれぞれ法燈を伝承する。
延喜式神名帳には大社1座1社・小社21座21社の計22座22社が記載されている。唯一の大社は浅間神社(現 富士山本宮浅間大社、富士宮市大宮)で、名神大社に列している。
一宮は富士宮市大宮町鎮座の、国内1300余にのぼる浅間神社の総本宮である富士山本宮浅間大社で、二宮は庵原郡由比町町屋原鎮座の豊積神社である。三宮は静岡市清水区三保の御穂神社で、二宮・三宮とも初見史料は寛文年間に創作された偽書だとされる「駿河国風土記」だが、根拠は不明。総社は神部神社であるが、中世以降、今川氏の後押しを受けた富士新宮とする説もある。ただし、現在両社は大歳御祖神社とともに静岡市葵区宮ヶ崎町の同一敷地内にあって「静岡浅間神社」と総称されており、法人格も一つである。
1996年の文化財保護法改正により、従来の文化財「指定」制度に加えて、文化財「登録」制度が創設された。第二次大戦以降の日本においては、急激な都市化の進展などにより、近世末期や近代以降の多種多様な建造物が、その建築史的・文化的意義や価値を十分認識されないまま破壊される事例が相次いだ。このような反省に立ち、昭和40年代頃から、近世の民家建築、近代の洋風建築などが国の重要文化財や、地方公共団体の文化財に指定される例が漸増していった。
しかし、急激に消滅しつつある近代の建造物の保護にあたっては、国レベルで重要なものを厳選する重要文化財指定制度のみでは不十分であり、より緩やかな規制のもとで、幅広く保護の網をかけることの必要性が議論された。こうして、重要文化財指定制度を補うものとして創設されたのが、文化財登録制度であり、登録された物件を登録有形文化財と称する。
登録の対象
1996年の文化財保護法改正の時点では、登録の対象は当面建造物のみとされ、美術工芸品、歴史資料などは登録対象となっていなかった。この理由は、建造物に関しては、都市化や開発の進展、生活・居住形態の変化などにより、取り壊される可能性があり、緊急に保護措置をとる必要があるためであった。
なお2004年の同法改正により建造物以外の有形文化財についても登録の対象となり、有形民俗文化財、記念物(史跡・名勝・天然記念物関係)についても従来の「指定」制度を補完するものとして「登録」制度が導入された。登録された有形民俗文化財および記念物はそれぞれ登録有形民俗文化財、登録記念物と呼ばれる。
この登録制度は指定制度を補完するものであるため、登録対象となる有形文化財は、国や地方公共団体の指定を受けていないものに限られる。登録有形文化財として登録された後、国または地方公共団体の文化財として指定を受けた場合は、登録有形文化財としての登録は抹消される。ただし、地方公共団体の文化財として指定を受けた場合において、その登録有形文化財について、その保存及び活用のための措置を講ずる必要があり、かつ、その所有者の同意がある場合は、例外的に登録を抹消しないことができる。
登録有形文化財(建造物)
2008年7月23日現在、建造物の登録件数は7,179件である。登録されている物件の一覧を見ると、以下のような多様な分野の建造物が登録されている。
これらの登録物件には、現役の商店、ホテルなどとして活用しつつ保存されているもの、博物館・資料館などとして公開活用されているものが多い。
登録有形文化財(美術工芸品)
建造物以外の有形文化財(美術工芸品)の登録有形文化財についてどのようなものが該当するかは、改正された「登録有形文化財登録基準」(文部科学省告示)に定められている。これによると、製作後50年を経過したものであって、歴史的・系統的にまとまって伝存したもの、系統的・網羅的に収集されたもの、すなわちコレクション等の一括資料になっているものあり、かつ、文化史的意義、学術的価値および歴史上の意義を有するものが登録対象となっている。
『日本書紀』には、大化の改新時の改新の詔において、国司を置いたことが記録されている。このとき、全国一律に国司が設置されたとは考えられておらず、また当初は国宰(くにのみこともち)という呼称されたと言われており、国宰の上には数ヶ国を統括する大宰(おほ みこともち)が設置されたという(「大宰府」の語はその名残だと言われている)。その後7世紀末までに令制国の制度が確立し、それに伴って国司が全国的に配置されるようになったとされている。
8世紀初頭には、本格的な法典体系である大宝律令が公布され、中央集権的な律令制が布かれることとなった。律令制において、国司は非常に重要な位置に置かれた。律令制を根幹的に支えた班田収授制は、戸籍の作成、田地の班給、租庸調の収取などから構成されていたが、これらはいずれも国司の職務であった。このように、律令制の理念を日本全国に貫徹することが国司に求められていたのである。